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新型コロナの影響を踏まえた障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例の案内(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
2020年11月2日 登録
追加分として案内されている特例は、次のようなものです。
●支給対象障害者の出勤日数(時間)の短縮を余儀なくされた場合の特例助成金の受給資格の認定を受けた後に、新型コロナウイルス感染症対策(密集の回避)として対象障害者に出勤制限をかけたことに伴い、支給請求対象期間又は対象障害者等雇用継続義務期間における実態の労働時間が80時間(精神障害者にあっては60時間)以上の月が半分を超えない場合であって、当該期間中に支給対象措置を実施したものについて支給対象とするものとする。
対象助成金は、障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金、職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金、在宅勤務コーディネーターの配置助成金)などです。
必要であれば、こちらをご確認ください。
<障害者新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例(追加分)について>
https://www.jeed.or.jp/disability/topics/q2k4vk000003d4ur-att/q2k4vk000003d4vz.pdf
〔確認〕こちらもご確認ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例について>
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/om5ru80000001j13-att/q2k4vk000003045q.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。