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派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 令和3年度に適用される一般労働者の賃金水準を公表
2020年10月22日 登録
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和3年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達です。
この一般労働者の賃金水準に関する局長通達は、毎年6~7月にその翌年度分が公表されることになっていますが、令和3年度分については、新型コロナウイルス感染症の影響で公表が遅れ、10月になってからの公表となりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)>
全体版:https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
(参考)第308回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14114.html
なお、同日、「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」、「過半数代表者の適切な選出手続きを(リーフレット)」も公表されました。
これらについてもご確認ください。
<「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14114.html
<リーフレット「過半数代表者の適切な選出手続きを~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。