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令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります(厚労省からリーフレット)
2020年10月19日 登録
この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されました。
ポイントは次のとおりです。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務があります【障害者雇用率制度】。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から次のように0.1%引き上げられます。
・民間企業 現行2.2% ⇒ 令和3年3月1日から「2.3%」
・国、地方公共団体等 現行2.5% ⇒ 令和3年3月1日から「2.6%」
・都道府県等の教育委員会 現行2.4% ⇒ 令和3年3月1日から「2.5%」
なお、この法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されることになります。
その事業主には、次のような義務(努力義務)が課されますので、注意しましょう。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。