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非正規格差是正訴訟 賞与と退職金についての最高裁の判決 判例の全文を公表(最高裁判所HP)

令和2年10月13日、「非正規格差是正訴訟 賞与と退職金について最高裁が判断を示す 格差を不合理と認めず」という話題をお伝えしましたが、その判例の全文が、最高裁判所のホームページに掲載されました。

<令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決>

(大阪医科(歯科)大学事件/賞与/大阪高裁の上告審)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

<令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決>

(メトロコマース事件/退職金/東京高裁の上告審)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf

いずれも、「労働契約法旧20条(現パートタイム・有期雇用労働法8条等)」や「同一労働同一賃金ガイドライン」に示されているような考え方に沿って検討が行われた結果、責任の程度など(不合理か否かの考慮要素である「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情」など)の判断が、原告側(非正規の労働者側)からすれば厳しかった、といった感じの判例です。

当然ですが、法令等に沿った判断が行われており、一律に、非正規に対する賞与・退職金が不要ということではない点には注意が必要です。

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