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「届出等の際の押印等の廃止・36協定届などの様式の見直し」を内容とする労働基準法施行規則等の改正案について意見募集(パブコメ)
2020年10月9日 登録
施行期日は、令和3年4月1日と予定されています。
具体的には、次のような改正案となっています。
●労働基準法の委任に基づく労働基準法施行規則、事業附属寄宿舎規程、年少者労働基準規則及び建設業附属寄宿舎規程並びに最低賃金法の委任に基づく最低賃金法施行規則において、法令上押印等を求めないこととするとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式について押印欄を削除する。
● 押印等を求めている省令様式のうち、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の記載のあるものについては、労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨及び当該過半数代表者が労働基準法施行規則第6条の2第1項各号のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスを設けることとするほか、所要の改正を行う。
政府が掲げる「書面規制、押印、対面規制の見直し」に向け、早くも省令の改正案が出てきました。
このような動きが、今後も加速していきそうですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和2年11月7日となっています。
<労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200242&Mode=0
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。