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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の支給要件を見直し(期間延長) 母性健康管理措置等の特別相談窓口も開設(厚労省)
2020年10月1日 登録
助成金の対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、当初の令和2年9月30日を、令和2年12月31日まで延長することが案内されています。
また、働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直し及び「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13819.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。