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雇用調整助成金の特例措置などの期間の延長(令和2年の末日まで)が決定
2020年09月30日 登録
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」が示され、諮問されたことなどは、お伝えしていました。
これは、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(以下「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に対し、雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金の特例措置の期間を延長するとともに、新型コロナウイルス感染症への対応として、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金)の特例措置の期間を延長することを内容とするものです。
この省令案が正式に決定され、令和2年9月30日の官報に公布されました。これにより、上記の特例措置の期間が、当初の「令和2年9月30日まで」から「令和2年12月31日まで」に延長されることになりました。
追って、厚生労働省からも案内があると思いますが、ますは、官報の内容を紹介させていただきます。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第167号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20200930/20200930t00101/20200930t001010001f.html
<新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第168号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20200930/20200930t00101/20200930t001010003f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。