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「発信者の電話番号」を開示請求の対象に ネット上の誹謗中傷対策(総務省)
2020年09月1日 登録
令和2年8月31日の官報に、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、同日から施行されました。
この改正は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)4条1項に基づく開示請求の対象となる権利の侵害に係る発信者情報として、「発信者の電話番号」を追加するものです。
この改正は、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策の一環です。
これにより、SNSなどで誹謗中傷を受けた被害者は、運営側から得た電話番号を基に、携帯電話会社に直接、損害賠償請求に必要な投稿者の情報を照会することも可能となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令の制定>
≫ https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000095.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。