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令和2年7月豪雨に係る雇用保険の特例措置について案内(厚労省)
2020年08月31日 登録
厚生労働省から、令和2年7月豪雨に係る雇用保険の特例措置について、案内がありました(令和2年8月28日公表)。
令和2年7月豪雨等に伴い、事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方は失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができる特例措置が講じられています。
この特例措置を受ける場合、いわゆる休業証明書が必要となりますが、その記載例も紹介されています。
その他、すでに基本手当を受給中の方については、失業の認定日の変更ができることなどの案内もされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<災害時における雇用保険の特例措置等について/令和2年7月豪雨>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.html
なお、e-Govからは、電子申請で「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和2年3月以降手続き)」の手続きを代用して、令和2年7月豪雨による災害の激甚災害指定に係る休業に伴う休業証明書の届出・受付を行っているという案内がされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【雇用保険】令和2年7月豪雨による災害の激甚災害指定に係る休業に伴う休業証明書の電子申請について(e-Gov)>
https://www.e-gov.go.jp/shinsei/news/mhlw/info/20200828.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。