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社内預金の下限利率 年度途中(令和2年10月から)の変更なし 引き続き「年5厘(0.5%)」

厚生労働省から、通達「令和2年10月から適用される社内預金の下限利率について(令和2年基監発0710第1号)」が公表されました(令和2年8月26日掲載)。

これによると、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率(労使協定に基づく社内預金の利子の利率)の下限利率は、令和2年10月以降も引き続き年5厘(0.5%)であるとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年10月から適用される社内預金の下限利率について(令和2年基監発0710第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200826K0010.pdf

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