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日本年金機構からのお知らせ 標準報酬月額の特例改定を紹介

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度についての情報を提供するために、毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

令和2年8月号では、「標準報酬月額の特例改定」が取り上げられています。

この特例改定は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することができるものです。

対象となるのは、令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合です。

その結果、その翌月の令和2年5月から8月分の保険料が対象となります。

詳しくは、こちらです。

他の届出に関する注意事項についても取り上げられていますので、ご確認ください。

<日本年金機構からのお知らせ(令和2年8月号)/新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合の「標準報酬月額の特例改定」のご案内>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

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