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令和元年度の過重労働の重点監督 約75%の事業場で労働基準関係法令違反(厚労省)
2020年05月1日 登録
厚生労働省から、「令和元年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果」が公表されました(令和2年5月1日公表)。
この重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されるものです。
今回公表されたのは、令和元年11月に8,904事業場に対して実施された重点監督の結果です。
その結果、6,707事業場(全体の75.3%)で労働基準関係法令違反が認められたということです。
主な法違反とその事業場数・割合は次のとおりです。
●違法な時間外労働があったものが3,602事業場(全体の40.5%)
●賃金不払残業があったものが654事業場(全体の7.3%)
●過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1,832事業場(全体の20.6%)
また、監督指導を実施した事業場のうち、3,443事業場(全体の38.7%)に対して、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導し、1,553事業場(全体の17.4%)に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に適合するよう指導したということです。
前回の重点監督(平成30年11月に実施)では、8,494事業場のうち5,714事業場(全体の67.3%)で労働基準関係法令違反があったという結果でしたので、今回は、違反率が上がったことになります。
厚生労働省では、今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11060.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。