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11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間 令和6年度も実施 リーフレット等で周知
2024年11月1日 登録
時間外労働の上限規制を始めとする、大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
また、工事の民間発注者による短い工期の設定や、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じています。
こうした「しわ寄せ」が下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないよう、厚生労働省では、中小企業庁及び公正取引委員会と連携を図り、さまざまな取組を推進しています。
その一環として、毎年11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、ポスター・リーフレットによる周知などの積極的な取組を行っています。
令和6年度においても実施されますので、その取り組みの内容などを確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です(令和6年10月31日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44774.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。