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特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) 令和6年10月からの見直しについてお知らせ(厚労省)
2024年10月7日 登録
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)について、厚生労働省から、令和6年10月1日以降における変更点の案内が行われています。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、令和4年度に創設されたものですが、これをより利用しやすい制度とするために、令和6年10月1日から、雇い入れに関する支給要件の見直しが行われています。
見直しのポイントは、次のとおりです。
① 人材育成メニューと成長分野メニューに共通した見直し
対象となる労働者の就労経験のない職業の判断について見直しました。
ア 「過去に通算1年以上の就労経験がない場合」という要件を、「過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合」に見直し(期間を限定)
イ 過去のパート・アルバイトの就労は、就労経験がないものとして扱う
② 人材育成メニューの見直し
通常50時間以上の訓練時間について、公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、50時間未満の訓練も対象とします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の見直しについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43992.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。