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社労士の懲戒処分 1年間の業務の停止処分中に業務を行って失格処分

社会保険労務士が社労士法25条の2又は25条の3の規定による懲戒処分を受けると、厚生労働大臣は、同法25条の5の規定に基づき、官報にその旨を公告することとされています。

また、厚生労働省からは、同様の公告の内容に加え、「懲戒処分の対象となった行為」の詳細も公表されます。

令和5年9月26日には、懲戒処分としては最も重い「失格処分」を行った事案について、公告が行われました。

この失格処分の理由は、簡単にいうと、1年間の社会保険労務士の業務の停止処分を受けていたにもかかわらず、社会保険労務士の業務を行ったというものです。

これが、懲戒処分事由の一つである「この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」に該当するということです。

当たり前ですが、業務に関連する法令に違反した場合は、厳しい処分が下されるということですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<社会保険労務士懲戒処分公告(令和6年9月26日付け)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43688.html

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