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マイナンバーカードと運転免許証の一体化の施行期日を「令和7年3月24日」とすることなどを定めようとする政令等の改正案について意見募集(パブコメ)
2024年09月13日 登録
「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」等にについて、令和6年9月13日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。
この政令等の改正案は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」の施行に伴い、関係規定を整備するとともに、改正法の施行期日を「令和7年3月24日」にしようとするものです。
報道などでも話題になっていますが、貨物運送の事業など自動車運転の業務を行う労働者がいる事業を営む企業では、早めに確認しておきたい内容ですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切は、令和6年10月12日となっています。
<「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」等に対する意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240026&Mode=0
〔参考〕警察庁の報道発表資料
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240909002.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。