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お祝い金禁止の実効性を確保するための方策など(募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止など)を盛り込んだ省令・指針の改正案について意見募集(パブコメ)
2024年08月22日 登録
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)」について、令和6年8月21日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
先に、労働政策審議会において、現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和・改善するため、労働力の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、 次のような観点から成案が取りまとめられました。
① お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化
② 職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進
これを踏まえ、職業安定法施行規則及び所定の指針において、所要の改正を行おうとするものです。
施行・適用期日は、令和7年4月1日と予定されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和6年9月20日となっています。
<職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240131&Mode=0
<職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240132&Mode=0
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。