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新型コロナウイルス対策 緊急事態宣言を発出
2020年04月8日 登録
令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断され、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、「緊急事態宣言」が発出されました。
緊急事態措置を実施すべき期間と実施区域は、次のとおりです。
【期間】令和2年4月7日から5月6日までの1か月
【区域】埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改定)」も公表されました。これにより、次のような方針が示されています。
●まん延防止のため、接触機会の低減に徹底的に取り組むことにより、最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す。
●一方で、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものでなければならないことから、特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県) は、まん延の防止に関する措置として、まずは特措法に基づく外出の自粛等について協力の要請を行うものとする。
●その上で、特定都道府県による同法に基づく施設の使用制限の要請、指示等を行う。その際、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、行うものとする。
●政府は、新型コロナウイルス感染症の特性及びまん延の状況を踏まえ、施設の使用制限の要請、指示等の対象となる施設等の所要の規定の整備を行う。
なお、職場への出勤については、「外出自粛等の要請から除かれる」としつつ、特定都道府県は、次のような取組みを推進することとしています。
・まずは在宅勤務(テレワーク)を強力に推進する。職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に強力に推進する。
・また、職場においては、感染防止のための取組(手洗い、咳エチケット、事業場の換気励行、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等)を促すとともに、 「三つの密」を避ける行動を徹底するよう促す。
施設の使用制限の要請、指示等の対象となる施設等については、国と各特定都道府県との間で調整が図られており、東京都では、令和2年4月10日に頃に正式に公表することとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症緊急事態措置など(首相官邸)>https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html#c1
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。