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新型コロナウイルス対策 小学校休業等対応助成金・支援金の支給要領などを見直し
2020年04月7日 登録
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、次の助成金・支援金を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
この度、風俗営業等関係事業主及びその雇用する労働者を支援の対象とする等の見直しを行い、支給要領の改正とQ&Aの更新を行ったということです(令和2年4月7日公表)。
この改正後の内容については、令和2年2月27日に取得した休暇等から遡及して適用することとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10718.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。