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所得税法等の一部を改正する法律が成立
2020年03月30日 登録
令和2年3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正は、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制上の措置や連結納税 制度の抜本的な見直しを行うとともに、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制の実現やNISA(少額投資非課税)制度の見直しを行い、あわせて、円滑・適正な納税のための環境整備等を行うものです。
個人所得課税について行われた改正の概要は、次のとおりです。
○未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が 48 万円以下)を有する単身者について、同一の控除(控除額 35 万円)を適用
※令和2年分以後の所得税について適用。個人住民税については令和3年度分以後について適用
○NISA制度の見直し・延長
・つみたてNISAを5年延長
・一般NISAは、積立・分散投資を促進する観点から見直しを行った上で、5年延長
詳しくは、こちらをご覧ください。
<所得税法等の一部を改正する法律案が成立しました>
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm#02
なお、この改正の内容などを分かりやすく説明した小冊子も公表されています。
<「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20.htm
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。