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新興国・発展途上国への社労士制度導入支援の実施などについてILOと覚書締結(全国社労士連合会)
2020年03月25日 登録
全国社会保険労務士会連合会(連合会)から、令和2年3月23日、スイス・ジュネーブのILO本部とをテレビ電話でつなぎ、労働法及び社会保障に関する法令等の遵守に向けて、専門的なアドバイスを提供する社労士制度の導入を促進する覚書を締結したとのお知らせがありました(令和2年3月24日公表)。
<連合会とILOの覚書(令和2年3月23日)の概要>
・社労士制度の導入促進(特に新興国および発展途上国への社労士制度導入支援の実施)
・ディーセント・ワーク実現に向け、労働と社会保障におけるコンプライアンスの向上を通して、 企業の発展と労働者等の福祉の向上に向けて、社労士の役割に関する相互意見交換
・各国の社労士類似制度に関する世界的な動向等の調査研究
これを機に、連合会は、ILOとより一層連携・協力を行い、政労使間の対話を通じて、労 働・社会保障法の実効性の確保及び社会保障制度の円滑な実施に向けてより一層取り組 んでいくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<全国社会保険労務士会連合会・ILOの覚書締結について>
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/senryaku/2019/200324_HP_Press%20Release.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。