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労基法に関する本社一括手続方式の変更についてお知らせ(厚労省)
2020年02月25日 登録
厚生労働省から、「労働基準法に関する本社一括手続方式の変更について」というお知らせがありました(令和2年2月21日公表)。
令和2年3月1日(日)から、電子申請で行う「36協定」及び「就業規則」の本社一括届出方式を変更するということです。
具体的な変更内容は次のとおりです。
①申請画面で作成するXML形式の「一括届出事業場一覧」様式を廃止。
一括届出事業場一覧の作成は、新たに用意された「一括届出事業場一覧作成ツール」(各手続に対応したもの)をダウンロードの上、一括届出事業場一覧CSVファイルを作成して、「本社一括届出事業場一覧CSVファイル」のボタンから添付。
②申請画面で作成するXML形式の「意見書」様式を廃止。
意見書の作成は、過半数労働組合または事業場の過半数を代表する労働者の記名・押印のある紙面による「意見書」をPDFファイルにして、「添付ファイルの指定」画面から添付。
なお、この変更に伴い、同年2月24日(月)~29日(土)にかけて、電子申請による本社一括届出の受付は停止するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準法に関する本社一括手続方式の変更について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/200221-01.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。