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令和2年6月からのパワーハラスメントの法制化 関連規定・指針の趣旨等を説明した通達を発出
2020年02月13日 登録
厚生労働省から、通達「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の運用について(令和2年2月10日雇均発第0210第1号)」が公表されました(令和2年2月13日公表)。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」により、労働施策総合推進法において、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等に関する規定が新設された。
また、これに関連する省令や指針も新設され、これらの改正法等はいずれも令和2年6月1日から施行又は適用することとされました(ただし、一定の中小企業においては、令和4年3月31日までの間は、措置義務を努力義務とする経過措置が設けられています)。
この通達では、この改正の趣旨、内容及び取扱いが示されています。
たとえば、職場におけるパワーハラスメントの3つの要素(①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの)についても、詳しく説明されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の運用について(令和2年2月10日雇均発第0210第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200213M0030.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。