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雇調金のコロナ特例を利用していた場合の申請期限についてお知らせ(厚労省)

厚生労働省から、雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限について、お知らせがありました(令和5年5月12日公表)。

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了していますが、令和5年3月以降も引き続き休業等を実施していた場合、最後の判定基礎期間分の申請期限が、「令和5年5月31日(賃金締め切り日により令和5年6月が申請期限となる場合もある)」となるため注意を呼びかけています。

申請期限を確認できるフローチャートも掲載されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限にご注意ください」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001096217.pdf

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