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雇用保険法、高年齢者雇用安定法、労災保険法などの改正を束ねた改正法案の要綱を提示 「70歳までの就業機会の確保」も盛り込む
2020年01月8日 登録
厚生労働省から、令和2年1月8日開催の「第138回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」、「第94回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」などの資料が公表されました。
今回の各部会で共通して提示されているのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」です。
これは、雇用保険法のほか、労働保険徴収法、高年齢者雇用安定法、労災保険法などの改正(主に合計6本)を束ねた改正法案の要綱で、極めて重要な内容となっています。
ポイントのみ紹介しておきます。
●雇用保険法の一部改正については、おおむね昨年(令和元年)末の「雇用保険部会報告」に沿ったものとなっています(一部、明確になっていない項目もあります)。
→令和2年4月から段階的に施行予定
最終は、高年齢雇用継続給付の改正で令和7年4月施行予定
●労働保険徴収法の一部改正については、失業等給付に係る保険料率の引下げの暫定措置について、2年間(令和2~3年度)継続することが盛り込まれています。
→令和2年4月施行予定
●高年齢者雇用安定法の一部改正については、おおむね昨年(令和元年)末の「高年齢者の雇用・就業機会の確保及び中途採用に関する情報公表(建議)」に沿ったものとなっています。
具体的には、注目の70歳までの就業機会の確保が、「高年齢者就業確保措置」として盛り込まれています。
→令和3年4月施行予定
●労災保険法の一部改正については、これも注目の「複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設」が盛り込まれています。
→公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行予定
これで、令和2年の通常国会への法案提出の準備が整ったといえます。
まだ要綱の段階ですが、複数の法律の改正を束ねた改正法案となりそうで、「働き方改革関連法」を連想させますね。
しっかりとした審議が行われるのか、不安もありますが、令和2年4月施行を目指す改正項目もあるため、迅速に事を進めているようです。
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第138回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00014.html
<第94回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08796.html
<第144回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08803.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。