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男性の育児に伴う休暇・休業の取得 国家公務員が率先して取り組む 政府の協議会が方針を策定
2020年01月8日 登録
昨年(令和元年)末に、女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会において、「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」が策定されました。
これが、内閣官房のホームページにおいて公表されています。
この方針では、「我が国全体の育児休業等の取得率向上を図るためにも、国家公務員が率先して、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得について、思い切った取組を進めることが必要である。」とし、その取組として、次のような内容が示されています。
・職場全体の意識の変革
・対象職員の把握
・取得計画の作成
・休暇・休業中の業務運営の確保
・計画に沿った取得の促進
・人事評価への反映
取得計画の作成については、「管理職員は、対象職員を把握した場合、当該職員に対し、取得の意義や、父親として必要な知識や注意すべき事項等についての情報の提供を行い、育児に伴う休暇・休業の合計1か月以上の取得を勧奨した上で、取得に関する本人の意向に基づき、取得計画を作成する。」などとしています。
人事評価への反映については、「幹部職員、管理職員、人事担当課の職員等の人事評価において、当該職員の男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組を適切に反映することとし、内閣人事局は、これに係る考え方・方法・目標設定例等について、各府省等に通知する。」とし、評価対象となる事項が示されています。
国家公務員の男性職員について、「育児に伴う休暇・休業の合計1か月以上の取得」が当然のように行われるようになれば、民間企業にも波及することになりそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
民間企業にも、参考になる取組が示されていますので、確認してみてはいかがでしょうか?
<「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」を策定しました>
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/w_lifebalance/pdf/kettei_honbun_r011227.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。