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「安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定」を当分の間は適用しないことが正式に決定(警察庁)

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充されることはお伝えしていたところです。

この改正のうち、令和4年10月からの施行を予定していた「安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定」について、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、これを適用しないこととする道路交通法施行規則などの改正案が出ていました。

それが正式に決定され、当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこととし、この規定を目視等義務化規定に読み替えることとされました(令和4年10月1日施行)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<安全運転管理者の業務の拡充等(警察庁)>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

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