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令和4年3月からの新たな水際対策 入国後の自宅等待機期間を条件付きで緩和など(厚労省)

厚生労働省から、水際対策に係る新たな措置が公表されました(令和4年2月24日公表)。

令和4年3月以降の水際措置の見直しの概要は次のとおりです。

① 入国後の自宅等待機期間の変更等

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置に基づき、

・指定国・地域からの帰国・入国の有無及びワクチン接種証明書の保持の有無により入国後の自宅等待機期間を変更

・自宅等待機が必要な方について、入国後の自宅等への移動に限り、公共交通機関の使用が可能に

② 外国人の新規入国制限の見直し

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置に基づき、外国人の新規入国制限を変更

入国後の自宅等待機期間の変更に関しては、指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者については入国後の自宅等待機を求めないなど、条件付きで緩和が図られます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<水際対策に係る新たな措置について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

<入国後の自宅等待機期間の変更等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

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