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派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式に関するQ&A(第5集)を公表

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

このうち、②の労使協定方式について、Q&Aの第5集が公表されています。労働者派遣に携わる方々におかれましては、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労使協定方式に関するQ&A(第5集)(令和3年12月24日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000872372.pdf

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