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令和4年度税制改正の大綱を閣議決定 賃上げに係る税制措置を抜本的に強化

政府は、令和3年12月24日、令和4年度税制改正の大綱を閣議決定しました。

令和4年度の税制改正については、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するための措置を講ずることとしています。

また、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等を見直し、加えて、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、激変緩和の観点から所要の措置を講ずることとしています。

賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するということですが、これが報道でも大きく取り上げられています。

これは、簡単にいうと、賃金の引き上げや社員の教育訓練に積極的な企業について、法人税負担の最大控除率を引き上げるものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年度税制改正の大綱が閣議決定されました>
https://www.mof.go.jp/insideLink/20211223194318.html

なお、各省からも、令和4年度の税制改正に関する資料が公表されています。
参考までに、厚生労働省のものを紹介しておきます。

<令和4年度厚生労働省関係税制改正について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22983.html

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