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令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 政府が方針を公表

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。

施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容の予定が公表されました(令和3年11月19日公表)。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置については、現在1万3,500円の1人当たりの上限額を、令和4年1月と2月は1万1,000円、同年3月は9,000円に引き下げることとされています。ただし、地域特例・業況特例による1人当たり上限額(現在1万5,000円)は、令和4年3月まで継続することとされています。

なお、令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、令和4年2月末までに改めてお知らせすることとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html

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