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安衛法に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正案について意見募集(パブコメ)

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件(案)」について、令和3年11月10日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

労働安全衛生法において、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置(以下「健康保持増進措置」という。)等を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならないこととされています。また、厚生労働大臣は、健康保持増進措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を公表しています。

この指針について、健康保険法等の一部改正(令和4年1月1日施行分)に伴い、留意事項として、次のような内容を追加しようとするのが、今回の改正案の内容です。

●個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法第 150 条第3項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意は不要である。

詳しくは、こちらをご覧ください。

意見募集の締切りは、令和3年12月9日となっています。

<事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件(案)に関する御意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210276&Mode=0

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