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社労士の懲戒処分 助成金で個別支援加算を受けるため実際には使用していないリーフレットを作成し申請

社会保険労務士が社会保険保険労務法第25条の2第1項及び第25条の3の規定による懲戒処分を受けると、厚生労働大臣は、同法第25条の5の規定に基づき、官報にその旨を公告することとされています。

また、厚生労働省からは、同様の公告の内容に加え、「懲戒処分の対象となった行為」の詳細も公表されます。

 

令和3年11月4日にも公告が行われました。

懲戒処分の対象となった行為の詳細等は、次のとおりです。

  • 処分内容

1か月の社会保険労務士の業務の停止 (令和3年 10 月 14 日から1か月)

  • 処分理由

A社及びB社(以下「事業主」という。)に係る両立支援等助成金  (出生時両立支援コース(育児休業/個別支援加算))(以下「個別 支援加算」という。)の支給申請に際し、事業主が対象男性労働者と面談した日(A社は令和2年3月 16 日、B社は令和2年3月 11 日)において実際には使用していない「育児休業を取得してみませんか?」 と題するリーフレットを作成し、個別支援加算支給申請書に添付し、令和2年5月 29 日、北海道労働局長あて提出したものである。

以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書の作成を行ったとき」及び同法第 25 条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当する。

 

懲戒処分の内容はそれほど重くはありませんが、そ

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