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外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導 令和2年は約70%で労働基準関係法令違反(厚労省)

厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、令和2年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場)に対して行った監督指導や送検等の状況を取りまとめ、公表しました(令和3年8月27日公表)。

令和2年の監督指導・送検の概要は、次のとおりです。

●労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した8,124事業場(実習実施者)のうち5,752事業場(70.8%)。

●主な違反事項は、①使用する機械等の安全基準(24.3%)、②労働時間(15.7%)、③割増賃金の支払(15.5%)の順に多かった。

●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは32件。

全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくこととしています。

また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していくこととしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<外国人技能実習生の実習実施者に対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20618.html

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