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新型コロナに伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定の期間を更に延長(日本年金機構)
2021年04月6日 登録
令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
この度、日本年金機構から、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました(令和3年4月5日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。