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まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についてお知らせ(厚労省)
2021年04月6日 登録
雇用調整助成金について、まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例が設けられています。
令和3年4月1日に発表された宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止重点措置の適用を受け、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市を重点区域として定めることにしたとのお知らせがありました(令和3年4月5日公表)。
この特例の対象となる地域や期間等の詳細についても、別途案内がされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<まん延防止等重点措置に関するお知らせ>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
<まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。