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「出生時育児休業の創設」などを内容とする育児・介護休業法及び雇用保険法の改正法案 国会に提出
2021年03月1日 登録
出生時育児休業の創設などを内容とする「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました(令和3年2月26日提出)。
概要は、次のとおりです。【1~5は育児・介護休業法の改正、6は雇用保険法の改正】
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設〔施行期日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日〕
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み〔出生時育児休業〕を創設する。
① 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
② 分割して取得できる回数は、2回とする。
③ 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け〔施行期日:令和4年4月1日〕
次の措置を講ずることを事業主に義務付ける。
① 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
② 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
3.育児休業の分割取得〔施行期日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日〕
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け〔施行期日:令和5年4月1日〕
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和〔施行期日:令和4年4月1日〕
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
6.育児休業給付に関する所要の規定の整備〔施行期日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、②については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)〕
① 1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
② 出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
施行期日は、基本的に令和4年度以降と予定されていますが、早めに概要は確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案>
・概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf
・法律案要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/000743976.pdf
・法律案案文・理由
https://www.mhlw.go.jp/content/000743977.pdf
・法律案新旧対照条文
https://www.mhlw.go.jp/content/000743978.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。