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1都3県で緊急事態宣言を再発出 基本的対処方針も変更
2021年01月8日 登録
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まらず、令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が再度発出されました。
概要は、次のとおりです。
●緊急事態措置の実施期間→令和3年1月8日~2月7日。
●緊急事態措置の実施区域→埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。
首都圏を中心に、新規感染報告が過去最多を記録し続け、医療体制がひっ迫していることから、この現状に歯止めをかけ、減少傾向に転じさせることが目的です。
これまでの感染拡大期の経験や、国内外の様々な研究などの知見(例えば、感染経路の分析)を踏まえ、より効果的・集中的な感染防止策を講じることとしています。
今回の緊急事態宣言による対策の考え方は次のとおりとされています。
○今回の緊急事態宣言は、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクの高い場面に絞って、効果的・重点的な対策を徹底します。
○具体的には、飲食を伴うものを中心として対策を講じます。そのため、飲食につながる人の流れを制限する、飲食店に対する営業時間短縮要請を行うと共に、夜間の外出自粛の要請、テレワークの推進などを行います。
緊急事態宣言の発出に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」も変更されましたが、事業者に対して、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進することなどが盛り込まれています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<緊急事態宣言関連情報(首相官邸HP)
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
<「基本的対処方針」を更新しました(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/seifunotorikumi.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。