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男性の育児休業取得促進等 現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みを設けることが適当(労政審の分科会)
2020年12月25日 登録
厚生労働省から、令和2年12月24日に開催された「第35回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
議題に「男性の育児休業取得促進等」が含まれており、子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みが示されたことが話題になっています。
柔軟で利用しやすい制度として、実際に男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組み(新制度(普及のための通称について検討))を設けることが適当とし、その枠組みが示されています。
そのポイントは次のとおりです。
・新たな仕組みは、現行の育児休業と同様、労働者の申出により取得できる権利とすることが適当。
・対象期間は、子の出生後8週とすることが適当。
・取得可能日数は、4週間とすることが適当。
・申出期限は、現行の育児休業より短縮し、原則2週間前までとすることが適当。
・分割して2回取得可能とすることが適当。
(なお、現行の育児休業についても、分割して2回取得可能とすることが適当とされています)
・休業中の就労については、出生後8週間以内は、女性の産後休業期間中であり、労働者本人以外にも育児をすることができる者が存在する場合もあるため、労働者の意に反したものとならないことを担保した上で、労働者の意向を踏まえて、事業主の必要に応じ、事前に調整した上で、就労を認めることが適当。
また、妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働きかけ及び環境整備が必要であるとして、「新制度及び現行の育児休業を取得しやすい職場環境の整備の措置を事業主に義務付けることが適当」などといった方向性が示されています。
その他、中小企業への支援として、「派遣等による代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援や、ハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援を行うことが適当」とされています。
厚生労働省では、この「男性の育児休業取得促進策等について(案)」に沿って、育児・介護休業法などの改正法案とりまとめ、来年(令和3年)の通常国会に提出することを目指しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第35回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15728.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。