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「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率 過去分に集計ミス
2020年12月9日 登録
対応としては、訂正後の資料を踏まえて算定される「労務費率18%、労災保険率1,000分の64」により再計算した保険料額が、現行の「労務費率19%、労災保険率1,000分の62」による保険料額を下回る場合はその差額分を還付し、上回る場合は追加納付は求めないということです。
なお、令和3年度以降の労務費率は「19%」、労災保険率は「1,000分の62」のままで変更はないということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災保険の「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20201208rousai.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。