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「女性の人権ホットライン」強化週間 11月12日~18日に実施(法務省)
2020年11月6日 登録
夫・パートナーからの暴力、ストーカーのほか、 「職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント」など、どんなことも相談の対象で、女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員が受け付けるとのことです。
なお、「女性の人権ホットライン」による相談等を端緒として、人権が侵害された疑いのある事案については、救済手続が開始される場合があります。
その手続による救済措置には、通告(関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求める)や、告発(刑事訴訟法の規定により、告発を行う)といった措置も含まれています。
社員にこのようなホットラインにダイヤルされることなどがないよう、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメントの防止対策に万全を期しておきたいですね。
「女性の人権ホットライン」強化週間の詳細について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間のお知らせ>
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00067.html
<女性の人権ホットラインの専用ページ>
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。