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「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について案内 令和2年11月に実施(出入国在留管理庁・法務省)
2020年11月2日 登録
実施期間は、令和2年11月1日から同月30日までの1か月間。
この期間中、事業主に対する啓発活動や、事業主団体(中小企業団体,商工会議所等)、関係行政機関及び地方公共団体等に対する協力依頼を実施するということです。
事業主に対する啓発活動の内容は次のとおりです。
●外国人を雇用している、又は雇用する予定がある事業主に対し、リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し、不法就労防止を呼びかける。
特に、難民認定申請中で就労が認められていない者など、在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起するほか、在留カードの真偽判断のポイントについて紹介する。
詳しくは、こちらをご覧ください。
上記の啓発活動で用いる事業主向けのリーフレット(不法就労外国人対策キャンペーンリーフレット)も掲載されていますので、ご確認ください。
<「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00205.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。