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非正規格差是正訴訟 一定の手当と休暇(5項目)について最高裁が判断を示す 格差を不合理と認める
2020年10月15日 登録
今回の争点は、扶養手当、年末年始勤務手当、夏季・冬季休暇、有給の病気休暇、年始期間の祝日給の5項目の格差でしたが、そのいずれについても「格差は不合理と認められる」と判断されたということです。
最高裁判所は、同月13日には、賞与と退職金について、個別の事案についての判断として格差を不合理と認めない判決を言い渡しましたが、今回は、その逆で、格差を不合理と認めました。
ひとまず、速報として、そのポイントをお伝えしました。
詳細については、機を見て、改めてお伝えします。
〔参考〕同一労働同一賃金の実現に向けた法改正について、厚生労働省が特集ページを設けています。
令和2年10月の一連の最高裁の判断も、今後盛り込まれていくと思われますが、ひとまず、基本的なルールなどをご確認ください。
<同一労働同一賃金特集ページ(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。