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副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等(厚労省が通達を公表)

労働基準法第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和23年基発第769号)とされています。

令和2年9月1日には、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1項の解釈及び運用について、新たな通達が発出されました。

この通達では、令和2年9月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年基発0901第4号)」で示された「簡便な労働時間管理の方法」についての詳しい解説も行われています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令和2年基発0901第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf

なお、厚生労働省の次のコンテンツページでは、上記の通達やガイドラインを含めた総合的な情報が紹介されています。
今一度、ご確認ください。

<副業・兼業(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

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