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働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の交付申請期限等を延長(厚労省)

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
そこで、厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)を設け、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援しています。この度、その交付申請期限等を延長することについて、お知らせがありました(令和2年9月30日公表)。
延長後の交付申請期限は、令和3年1月4日までとされています。
なお、対象となる取組を実施しなければならない期間は、令和2年2年2月17日から同年12月31日までとなっています。

詳しくは、こちらの「重要なお知らせ」をご覧ください。
<働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

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