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生計同一関係に関する申立書の様式を変更(日本年金機構)

日本年金機構から、「生計同一関係に関する申立書の様式を差し替えました」という案内がありました。

この申立書は、年金の受給に関する手続において、日本年金機構に対し生計同一関係に関する申立をする際に提出するものですが、その様式を差し替えたということです。

生計同一関係に関する申立書などの使用時の注意点は、次のとおりです。

●生計同一関係証明書類を提出した場合は、第三者による証明が不要になる場合があります。

●上記以外の場合は、第三者による証明欄に、証明した第三者の押印が必要になります。

●第三者による証明欄に、法人(会社、病院、施設等)・個人商店から証明を受ける場合は、法人・個人商店の所在地・名称及び証明者の役職・氏名を記入してもらってください。この場合の第三者の押印は、社印・代表社印・私印のいずれでも構いません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<生計同一関係に関する申立書の様式を差し替えました>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140425.html

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