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創業支援等措置の対象者を特別加入制度の対象に(労政審の労働条件分科会労災保険部で検討)

厚生労働省から、令和2年9月16日開催の「第89回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部」の資料が公表されました。今回の議題は、次のとおりです。

1 令和2年度第1回社会復帰促進等事業に関する検討会について(報告)
2 社会復帰促進事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令案要綱について(諮問)
3 特別加入制度に関する国民からの意見募集について
4 改正高年齢者雇用安定法について
5 その他

それぞれの議題ごどに資料が公表されています。

4の改正高年齢者雇用安定法については、「改正高年齢者雇用安定法に基づく創業支援等措置の対象者の業務について」という資料が公表されています。その中で、「今回の創業支援等措置により就業する者のうち、常態として労働者を使用しないで作業を行う者を特別加入制度の対象とすることについて検討する」という国会附帯決議が取り上げられています。

3でも特別加入制度が取り上げられていますが、4も特別加入制度に関連した論点となっています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第89回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部/会資>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13596.html

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