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資格取得届・喪失届の記載事項に在留カードの番号を追加 未支給給付請求書の記載事項からは死亡者の個人番号を削除 雇用則の改正案について意見募集(パブコメ)
2020年09月9日 登録
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」について、令和2年9月8日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。
この改正省令案は、次のような改正を行おうとするものです(令和2年11月2日施行予定)。
〇外国人雇用状況届出の事項として在留カードの番号が追加されたことに伴い、雇用保険法施行規則に規定する「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号及び様式第2号の2)」、「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号及び様式第4号の2)」、「雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第35号)」及び「雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第36号)」においても、記載事項として、在留カードの番号を追加する等所要の改正を行う。
〇雇用保険法施行規則に規定する「未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)」の記載事項から、死亡者の個人番号を除くほか、所要の改正を行う。
意見募集の締め切りは、令和2年10月8日となっています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集(パブリックコメント) について>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200212&Mode=0
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。