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「建設業取引適正化推進期間」令和2年度は、10月~12月に実施(国交省)

国土交通省及び都道府県では、建設業における取引の適正化に関して、建設業法の厳正かつ適正な運用等を通じ、その推進を図っています。

平成22年度以降、毎年11月を「建設業取引適正化推進月間」と定め、建設業の取引適正化に関して、集中的に法令遵守に関する活動を行ってきました。

しかし、令和2年度については、11月に建設業取引の適正化に関する講習会等を集中的に開催した場合、各開催会場において新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じることにより、参加人員が抑制され、周知対象を狭めてしまうおそれがあることから、11月の集中実施に拘らず、開催日の選択肢にゆとりをもたせるため、「建設業取引適正化推進期間」として、期間を10月から12月に拡大することにしたということです(令和2年9月3日公表)。

適切な「三つの密」対策を講じつつ、幅広く実施するとして、その活動の内容を紹介しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<10月・11月・12月は「建設業取引適正化推進期間」です ~みんなで守る適正取引~>
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000716.html

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