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「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定が決定(厚労省)
2020年09月2日 登録
厚生労働省から、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定したとのお知らせがありました(令和2年9月1日公表)。
このガイドラインに関して、改定案が提示されたことはお伝えしていましたが、これが正式に決定され、公表されました。
このガイドラインの改定により、副業・兼業の場合における労働時間管理及び健康管理についてルールが明確化されます。
労働時間管理については、労働者からの自己申告に基づいて、企業が本業と副業の労働時間を通算して管理することを原則としていますが、新たに、企業の負担に配慮した管理モデル(簡便な労働時間管理の方法)が示されたことが話題になっています。
<管理モデルの枠組み>
管理モデルは、副業・兼業の開始前に、当該副業・兼業を行う労働者と時間的に先に労働契約を締結していた使用者(以下「使用者A」という。)の事業場における法定外労働時間と時間的に後から労働契約を締結した使用者(以下「使用者B」という。)の事業場における労働時間(所定労働時間及び所定外労働時間)とを合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれその範囲内で労働させることとするものであること。
また、使用者Aは自らの事業場における法定外労働時間の労働について、使用者Bは自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ自らの事業場における36協定の延長時間の範囲内とし、割増賃金を支払うこととするものであること。
これにより、使用者A及び使用者Bは、副業・兼業の開始後においては、それぞれあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく労基法を遵守することが可能となるものであること。
同省では、企業も労働者も健康を確保しながら安心して副業・兼業を行うことができるよう、このガイドラインの周知を図っていくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13266.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。